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第四章 総会
第八条(意思決定)
学生会の最高機関とする。
第九条(要件)
総会は、以下の要件を満たすものとする。
 1.第三条にて構成される会員によって年一回以上開催し、公開を原則とする。
 2.三役(支部長、会計、会計監査)の出席を原則とする。
  なお、会員が総会を欠席した場合は、参加者のみで議決できるものとする。
 3.議長は、総会ごとに選出する。
 4.議決権は、会員一名につき一票とする。
  尚、議長を務める場合はその投票権を失うが、
  当日出席会員が十名未満の場合には、この限りではない。
 5.年度末の総会で次年度の三役を選出するが、
  同一人がこれを兼務することはできない。
第十条(権限)
総会では、次のことを審議決定する。
 1.役員を含む会員から提出された議案。
 2.本規約の改廃。
 3.役員の選出。
 4.会計報告の承認。
 5.新年度活動方針、及び活動計画の立案。
 6.その他、必要と認められる事項について。
第十一条(議会の招集)
 1.議会は原則として支部長が招集し、職務上の権限と責務があるものとする。
 2.会員から臨時総会の要請があった場合に、臨時総会を招集できる。

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第五章 財政
第十二条(財政)
 1.本会の会計年度は、毎年度初四月一日より、翌年度末三月末日までとする。
 2.年会費は無料とし、運営費はHP上での広告収入によって賄う。
 3.活動内容に応じて、臨時で実費を徴収する場合がある。
 4.運営費の使用基準を、次のように定める。
  ①学習会やオリエンテーションに使用する会場は、基本的に単修後の会場を使用する。
  ②その他郵便物、事務用品、印刷費等についての支出。
第十三条(会計監査)
 1.必要と認められる場合は、いつでも会計監査を行う事ができる。

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第六章 規律維持
2006.11.5追加

第十四条(規律維持)
 1.会員が次の各号の一つに該当する場合は、
  学生会の円滑な運営および規律維持のため注意勧告を行う。
  ①学生会の秩序を乱し、学生の本分に反した行為があったとき。
  ②学生会の名誉を汚す行為があったとき。
 2.前項による注意勧告に従わず改善が見込めない会員に対し、
  役員会で協議の上、退会を勧告することができる。

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