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第三章 役員会
第六条(役員)
役員は本会会員で構成され、以下の職務および定員とする。
 1.学生会の活動を企画し、実行すること。
 2.学生会主催の活動以外でも可能な限り、協力すること。
 3.支部長について(定員一名)
  ①必要と認められる場合には、規約の範囲内で判断出来るが、
    参加役員一同の総意を持って判断することを原則とする。
  ②必要と認められた場合、支部長は副支部長を任命することが出来る(二名まで)。
 4.副支部長(定員二名)
  ①支部長を補佐することができる。
  ②支部長が職務を遂行出来なくなった場合、
    新たに支部長が選出されるまで当該職務を代行する。
 5.会計について(定員一名)
  ①金銭変動の都度、出納簿を作成し、総会にて報告を行う。
    また要請があれば、その都度資料を公開することとする。
  ②会計年度終了後、速やかに報告書(収支決算書)を作成し、
    監査を受けなければならない。
 6.会計監査
  ①監査結果を直近の総会で報告しなければならない。
 7.各役員へ異議がある場合、
  総会において議決権の三分の二以上のリコールがあれば、
  各役員の職を罷免することができる。
第七条(任期)
 1.毎年度初四月一日より、翌年三月末日までの一年間とする。
 2.各役員の再選は3回までとする。但し、他役職に移行する場合は除く。

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第四章 総会
第八条(意思決定)
学生会の最高機関とする。
第九条(要件)
総会は、以下の要件を満たすものとする。
 1.第三条にて構成される会員によって年一回以上開催し、公開を原則とする。
 2.三役(支部長、会計、会計監査)の出席を原則とする。
  なお、会員が総会を欠席した場合は、参加者のみで議決できるものとする。
 3.議長は、総会ごとに選出する。
 4.議決権は、会員一名につき一票とする。
  尚、議長を務める場合はその投票権を失うが、
  当日出席会員が十名未満の場合には、この限りではない。
 5.年度末の総会で次年度の三役を選出するが、
  同一人がこれを兼務することはできない。
第十条(権限)
総会では、次のことを審議決定する。
 1.役員を含む会員から提出された議案。
 2.本規約の改廃。
 3.役員の選出。
 4.会計報告の承認。
 5.新年度活動方針、及び活動計画の立案。
 6.その他、必要と認められる事項について。
第十一条(議会の招集)
 1.議会は原則として支部長が招集し、職務上の権限と責務があるものとする。
 2.会員から臨時総会の要請があった場合に、臨時総会を招集できる。

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第五章 財政
第十二条(財政)
 1.本会の会計年度は、毎年度初四月一日より、翌年度末三月末日までとする。
 2.年会費は無料とし、運営費はHP上での広告収入によって賄う。
 3.活動内容に応じて、臨時で実費を徴収する場合がある。
 4.運営費の使用基準を、次のように定める。
  ①学習会やオリエンテーションに使用する会場は、基本的に単修後の会場を使用する。
  ②その他郵便物、事務用品、印刷費等についての支出。
第十三条(会計監査)
 1.必要と認められる場合は、いつでも会計監査を行う事ができる。

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